遺言

終活と遺言

このところ「終活」という言葉をよく耳にするようになってきました。終活とは簡単に言うと「残りの人生をさらに良いものにするための活動」のことです。終活によって多くの不安や心配から解放されて人生がもっと楽しくなります

昔の日本では誰よりもお年寄りを敬う社会ルールがあり、また地域社会の強い結びつきもありました。そのおかげで安定した老後が保障されていました。しかし状況は変わりました。お年寄り中心社会ではなくなり、葬儀方法や財産の分け方も多様化しています。また世界一の長寿国となった日本では、老後の生活がとても長くなりました。「終活」をすることで、単なる”余生”ではなく、自分らしくさらに充実した老後を送ることができます。

「終活」の具体的な内容は、財産分与、医療や葬儀の方法を決めること、生きがいを持つこと、身辺整理をすることなどが挙げられます。そしてこの財産分与に欠かせないのが遺言の作成です。

相続の準備をしたり遺言を書くことによって、充実した人生に加えて、1.家族の負担は確実に軽くできます。2.節税対策で相続税を減らすこともできます。そして、3.「あの人は最後まで家族想いだったね」といつまでも感謝してもらえるでしょう。

よくあるご質問

  • 遺言を書くと、どんなメリットがありますか?
  • 遺言をどのように書けばいいですか?
  • 財産は多くありませんが、遺言は必要ですか?
  • 故人の遺言書があります。どうすればいいですか?
  • 遺言の執行人になってもらえますか?

それぞれの状況やご希望により回答は大きく異なります。どうぞ遠慮なくご相談ください。初回の電話相談無料です。

このような方には特に遺言が必要! 8つのケース

  • 子どもがいない人:相続人の数が多くなりがちで、疎遠な親族間でのトラブルが頻発しています。
  • 自分の思い通りに財産を分けたい人:家を継ぐ子にたくさん相続分をあげるなど、自由な配分が可能です。
  • 相続権のない人にお礼をしたい人:子どもの配偶者、兄弟姉妹、孫、友人、法人などに遺贈できます。
  • 不動産などの分割しにくい財産がある人:家や土地の管理を誰がするのか決めておくなら、問題を予防できます。
  • 再婚している人:同じ相続権を持つ先妻の子と後妻の子で争いになる場合があります
  • 子どもがそれぞれ家庭を持っている人:子ども同士は仲が良くても、その配偶者が相続に干渉することがあります。
  • 音信不通の相続人がいる人:遺言がないと遺産分割協議が必要となり、全員の同意が取れないかもしれません。
  • 家族にできるだけ負担をかけたくない人:財産が多くても少なくても、遺言を残すなら遺族の相続手続きの負担を大幅に減らせます。

「遺書」と「遺言」の違い

遺書遺言
亡くなる直前に書くものまだまだ元気なうちに書くもの
法的に無効な私的文書法的に有効な公的文書
目的はメッセージを伝えること目的は相続を円滑にすること
残念な気持ちを伴う書くと自分も周りも安心できる

上の比較からわかるように、遺言を書くことは縁起が悪いことでは決してありません。後味の悪い思いをすることもありません。むしろ逆に、遺言を書くなら「自分は家族のために今できる最大のことの一つをした」という安心感を持つことができます。万一のことがあってからでは手遅れですので、後回しにしないことをお勧めします。

遺言の種類と料金

公正証書遺言とは?
  • 公証人が法的に誤りのない信頼できる遺言を作成してくれます。
  • 自筆遺言では必要となる裁判所での検認手続きが不要です。
  • 銀行や不動産などの手続きがとてもスムーズに。他の相続人の同意なしに手続きできます。
  • 公証役場で遺言が保管されるため安心です。紛失や偽造の心配がありません。
  • 身体がかなり衰えていても、都合の良い場所で口頭で遺言を作ることができます。

公正証書遺言おまかせパック

 128,000円 (税込140,800円)

公正証書遺言作成完了までの一切の業務をおこないます。

親身になってじっくりとご希望をお聞きし、面倒な手続きはすべてこちらでいたします。

  • 様々な必要書類を各役所から取り寄せます。
  • 相続人リスト・財産リスト・親族関係図を作成。
  • 遺言内容を相談しながらさらに良いものにしてゆきます。
  • 公証人とも事前打ち合わせを何度もして、より確実な遺言にします。
  • 遺言作成当日は、秘密厳守の立ち会い証人2名が同行します。
  • 公証役場への手数料は直接お支払いください。

自筆遺言とは?
  • ご自宅でいつでもすぐに遺言が作成できます。
  • 何度でも簡単に書き換えができます。

自筆遺言起案サポート

 48,000円 (税込52,800円)

自筆遺言作成完了まで継続的な作成指導をおこないます。せっかく作った遺言も法的に無効になってしまっては意味がありません。なにかと不備があることの多い自筆遺言ですから、参考としていただける文案をご提供し、記入内容をチェックいたします。

また、重要となる保管方法のご説明もおこないます。

遺言作成に関わるその他の業務

遺言作成の他に遺言執行も承っております。報酬は、基本料金 298,000円+相続財産額の3%(税込 327,800円 + 相続財産額の3.3%)です。

死後事務委任契約も契約書作成から執行までお引き受けしております。

希望されることをなんでもご相談ください。初回の電話相談無料です。